1961-03-23 第38回国会 参議院 商工委員会 第9号
すなわち、第一において述べました通り、中小企業信用保険の種別を廃止することとなりましたので、中小企業信用保険公庫が、毎事業年度国会の承認を経ることを要する保険価額の総額について、保険種別の区分を廃止する等の整備を行なうことであります。 なお、三十六年度における包括保証保険の予算上の付保予定額は、三十五年度の千八百億円に対し、二千七百億円を予定しております。
すなわち、第一において述べました通り、中小企業信用保険の種別を廃止することとなりましたので、中小企業信用保険公庫が、毎事業年度国会の承認を経ることを要する保険価額の総額について、保険種別の区分を廃止する等の整備を行なうことであります。 なお、三十六年度における包括保証保険の予算上の付保予定額は、三十五年度の千八百億円に対し、二千七百億円を予定しております。
御承知の通り、中小企業信用保険公庫は、現在百二十九億円の資本金をもって、信用保証協会の業務上必要な資金の貸付業務とその保証に対する保険を中心とする保険業務とを行なっております。
御承知の通り中小企業信用保険公庫は現在百二十九億円の資本金をもって、信用保証協会の業務上必要な資金の貸付業務とその保証に対する保険を中心とする保険業務とを行なっております。
御承知の通り、中小企業信用保険公庫は、昨年七月政府出資八十五億円と旧特別会計の承継資産約二十六億五千万円、合計約百十一億五千万円をもって発足し、信用保証協会の業務上必要な資金の貸付業務とその保証に対する保険を中心とする保険業務とを行なって着々その成果を上げております。
御承知の通り、中小企業信用保険公庫は、昨年七月政府出資八十五億円と旧特別会計の承継資産約二十六億五千万円、合計約百十一億五千万円をもって発足し、信用保証協会の業務上必要な資金の貸付業務とその保証に対する保険を中心とする保険業務とを行なって着々その成果をあげております。
すなわち、本小委員会は、御承知の通り、中小企業信用保険公庫法案及び中小企業信用保険公庫法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案の両案審査のため、昨二十六日、本委員会の決議により、設置せられたのでありますが、その目的とするところは、両法案成立後の運用に関する諸事項が、法律により規定するもののほか、たとえば、信用保険の保険料率など、政令に譲る重要な部分もありますので、この際、これらにつき、細目にわたり
中小企業庁におきましては、ここに書いてあります通り、中小企業信用保険事務が増加して参りましたので五人の増員をお願いしております。
御承知の通り中小企業信用保険は、中小企業に対する信用の補強を目的とした制度でありますが、本年八月及び九月の台風による被害中小企業者の復旧を促進するため、本制度の活用が必要となつていますので、ここに衆議院議員大西禎夫君ほか八十八名により、本法案の提出を見ました。
御承知の通り、中小企業信用保険法は、中小企業者の融資の円滑化を図るため、当該業者に対する貸付金や債務の保証に政府が保険を付けてその信用を補完する制度でありますが、昭和二十五年末に制定せられ、その後二回に亘つて改正をみたものでございます。今や本制度の利用状況は、融資保険並びに保証保険を合せまして四万二千六百件、三百五十六億となり、利用率は次第に上昇をいたしております。
御承知の通り、中小企業信用保険制度は、中小企業者の信用力を補強し、中小企業をして金融機関より資金の融通を受けやすくするための制度でありますので、今回この制度に特例を設けて、被害中小企業者に対する再建融資を一層容易ならしめようとするために、本法律案が衆議院議員村上勇君により提案されたものであります。